残業手当について
No.218
高度プロフェッショナルとかホワイトカラーエグゼンプションとか、要するに残業しても残業手当を払わなくてもいいように、労基法を改悪しようとの安倍内閣の狙いとのこと。最初は年収が一千万円余りの労働者に限るとしても、一旦こんな仕組みを許してしまえば、後は政府だけの勝手な判断で、その年収基準を引き下げていけば、やがてその被害が及ぶ対象労働者はドンドン増えていく。長時間過密労働は必至。過労死蔓延社会の異常!!。
残業しなくても生活できる賃金を得ること、サービス残業などは論外、等々、論点はいろいろあるが、もう一歩、突っ込んで考えたい。
残業手当は、時間当たり賃金の125%とか深夜の場合150%等々の割り増し賃金のことであるが、そもそも、では時間当たり賃金とは何か。通常、月極め賃金の場合、一ヶ月何円の賃金等として決められるとすれば、その賃金額を一ヶ月の労働時間数で割った額が、当然、時間賃金であるが、では一ヶ月の賃金は、何故○○円なのであろうか。
ここから、この問題を「サービス残業をやめさせよう」「残業手当をきちんと払え」だけでなく、認識と運動をもっと質的に引き上げなければならないことがあきらかになってくる。
いかんせん、今、次の用事の時間が迫ってきたので次回を期す。