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活動日誌

憲法を守り暮らしに生かそうと、集会とパレード

No.674

 11月3日、文化の日に、憲法を守り暮らしに生かそうと、集会とパレード。
私的に、省略せずに言えば、憲法をくらしと外交、地方自治に生かそうということになるでしょうか。戦後の自民党政治のもとでは、暮らしも外交も地方自治も、全然、憲法を生かした政治が実行されてこなかった。公務員でさえ、憲法を守るとの宣誓書を書きながら、実際の仕事の場面で日常的な憲法感覚が、一体どれほど意識されているか、仕事に具体化されているか、はなはだ疑問だと言わなければなりません。京都においても、職員の資質向上とか研修会開催等の話が出る場合でも、憲法の話はほとんど出てきません。そもそも、市長の話から憲法との言葉が全然出てこないので、職員としてもやむを得ないのかもしれません。例えば、税法で、地方自治体の住民税などの詳細をなぜ事細かく規定しなければならないのか、私の極論は「憲法の地方自治の精神に抵触するような法律は、「条令は法律の範囲で」という場合の法律には当たらない、要するに、そんな法律には従う義務はない、等々と議論を吹っかけても、市長などは、「様々な角度から検討はしたが、井上の言うのは当たらない、住民税とはいえ、国の段階での共通性・統一性は必要である」という感じではなく、そんな検討はしたことはない、専ら国の法律には、無批判的にというか、無意識的にというか、従うのみだ、といった印象です。
 中学校の時に、憲法前文の、例の「そもそも国政は…」の部分からの穴埋め問題がテストに出たことがありましたから、私も「国民の厳粛な信託、権威は国民に、権力は国民の代表者が、福利は国民に」の個所は特に印象が深いのですが(ちなみに、いつも自転車で市議会への通勤途中に、意識は交通安全に注力しつつ、憲法前文と9条を声を出して言いながらペダルをこいでいます)、今の中学校では、どの辺まで教えているのでしょうか。公務員試験等でも、25条はプログラム規定だとか、国会が国権の最高機関と言うのは単なる美称だとか、地方自治の章は92条にはこう書いてある、93条はこうだ等々との個々の条文の解釈だけで、私に言わせれば、憲法全体を生かすのは国だけでなく地方自治体にとっても、その全体の具体化を目指さなければ(勿論、国会とか内閣・司法等の条項は国固有の部分だとしても、憲法の精神をという意味で)ならない、25条の「国は…」の部分は地方自治体も含まれる、「地方政府も」含まれるとの解釈があり得るかどうか、少なくともその検討はどうか、等々、挙げれキリがないが、既存の条文の解釈と判例ばかりが出題されるので、受験生としてはどうしてもその範囲というか、その角度からの勉強が主になっているように思えます。税理士試験などでも、一般の受験生の合格枠を狭めて、専ら税務署退職者の枠を広げようなどと言う動きは、そういう類の私の危惧を一層促進するものである。税務行政において、憲法を生かすと言えば、自主申告制度の徹底であるとかの他、憲法の平等原則に基づいて、実質平等の累進性の徹底が不可欠の条件であり前提であるハズだが、この点ひとつをとってみても、逆進的な消費税に頼るとか法人税の大企業大幅減税(そもそも法人税がほぼ比例税率なのが大問題)とかが改善課題とされなければならないハズである。軍備拡大が、外交に生かしていないことの典型であることは言うまでもない。かの故北野弘久先生は、憲法に違反するような使途には税金を払う義務はないと、極論すればそういう趣旨のことをおっしゃっておられる。
 私たちも含めて、もっともっと公務員が憲法普及に力を尽くさなければならない。「安保、粉砕!!」が子どもの頃の遊びのスローガンだった程社会全体に浸透していたのは小学校5年生の時、1960年であった。政治スローガンはともかく、憲法は、考え方の右左の問題ではなく最高法規であるから、もっともっと社会に定着しなければならないし、させなければならない。
 大幅に脱線してしまったが、円山音楽堂では、小森陽一東京大学名誉教授の講演、その後、市役所までパレードで沿道の人たちに訴えました。

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