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活動日誌

東吉祥院公園は廃止すべきでない

No.686

 昨年末来、市長が「廃止」と言っていますが、その過程は、まことに不可解というか、強引なもので、廃止自体とともに、その手続きにおいても、全く納得のいかない代物です。今般、市の「公園廃止」との都市計画変更案に対し、都市計画審議会での議論に先立って、「市民意見提出」のプロセスが在りますから、それを出すかどうか、私は未定ですが、その考え方だけ、昨年末に書いたものが残っています。ヾ蔽韻淵灰瓮鵐箸函当時、∪全蟒颪暴个修Δどうかと思いながら書いたもの、とです。

 ‘邏茲療稙邱盥札哀薀鵐匹蓮元々は公園とのことで、今回、同校の移転に伴って本来の役割に戻るのかと思っていたが、11月22日、市教委が「廃止の説明会」を開催。ところがその説明では、給食センターを建てるからとのこと。そもそも市教委は借りていた立場だから、廃止というなら、本来の公園管理部署が、市教委から返してもらったうえで今後の活用を考え、廃止云々は近隣住民の声も聴いてから決めるべき。廃止なのか、センターを建てたいのか、説明会の趣旨が混同され、一足飛びのような印象を受けた。「センター建設のため廃止」というなら本題の「センター設置説明会」とすべきで羊頭狗肉だ。そもそも市教委に公園廃止の権限があるのか。管理部署が出席せず、一般行政から独立しているはずの市教委が「廃止」と説明するのも不可解。説明会では、代替公園を確保すれば廃止は可との法律や、その代替公園も紹介されていたが、誰が休憩や防災に伏見まで行くのか。その法律も「公園法何条第2項」とのことであるが、同条には2号はあっても2項はない。公の文書としては失格。廃止もセンターも一旦白紙に戻し、説明会を開き直すべきだと思う。


◆    \繊 ヾ蝓 ―顱 福^董 

<請願の趣旨>
 南区にある東吉祥院公園について、長年、高校教育の為に目的外使用が許可されてきました。今般、高校移転に伴い、この土地での教育目的はその役割を終えたところから、目的外使用の許可を取り消し、本来の目的に戻して、公園として利用できますよう請願致します。

<請願の理由>
 同公園は、昭和35年に設置され、その後、同38年からは塔南高校のグランドとして目的外使用が許可されてきました。教育上、大きな役割を果たしてこられたと思います。その後60年を経、今年になって、同高校の移転に伴って、同校のグランドも移転先の高校に移ることになりました。新高校グランドの整備が完了する本年末までは、塔南高校グランドが使われるとのことですが、それならば、いよいよ本年末をもって目的外使用の意義は無くなり、許可を取り消して、本来目的である公園への復活が当然です。
 先日、11月22日には、どういうわけか、借りていた立場であるはずの教育委員会の名で「公園廃止」の説明会なるものが開かれ、貸している立場であるはずの市長部局からの出席はありませんでした。教育委員会は、長年、借りていた、即ち目的外使用の許可を得て教育に使っていたグランドを、返す、即ち本来目的に戻すことが、その立場であって、仮に百歩譲って、引き続き教育委員会として使用したいとの意向があったとしても、一旦返上すべきがスジです。同時に、市長または公園管理者が目的外使用の許可を取り消さなければなりません。今後の公園の機能や在り方については、公園管理者が、市民全体や近隣住民とともに考えるべきことであって、突然、どこの誰からか「廃止」が打ち出されるに至ったプロセスが、市民には全く不明です。まして教育委員会には「公園」を「廃止」する権限もなければ、市民に「説明」する立場でもありません。それとも許可を取り消さず、目的外使用状態のまま「借り手」の教育委員会が「廃止」に至らしめようというのですか。そんなことは有り得ません。経過の説明を欠き、権限を逸脱した一方的な「廃止」は手続きに瑕疵があると言うべきです。
 公園は、その緑や空間の維持・確保等市民の憩いの場所として、また防災機能や具体的な避難場所として、等々、多面的な役割を持っています。これは、そういう個別の役割からいって、京都市全体で、一定の面積割合をさえ持てばそれでいいというものでは決してありません。全市的に、偏在せず、その分布・配置は、市域全域に万遍なく行き渡っていることが必要です。何故なら、市民は市域全体に広がって住んでいるからという単純な理由からです。伏見区の公園で代替できるものでもなければ、南区吉祥院の住民が、憩いの為、まして災害時の避難場所として、伏見まで行くはずも行けるはずもありません。ちなみに、11月22日の説明会で配布された資料には「今回の…公園廃止…は」都市公園「法第16条第2項…に適合しております」とのことですが、厳密に言えば、同法第16条には、2項はありません。その意味で本資料は「適合」の説明になっておらず、公文書として無効であり、説明会自体を、公園管理者の出席・説明も含め、やり直すべきです。
 仮に、同高校跡地の全体的な今後の活用計画の一環として東吉祥院公園とは別の公園の確保、等々の案があったとしても、それは東吉祥院公園廃止の根拠にはなり得ません。公園は公園に戻し、且つ、公園以外の同高校敷地全体の今後のあり方は、地域住民の声も聴きながら総合的に考えていけばいいことだと考えます。その際、「民間活用を含めて有効活用を検討している」(上述、当日配布資料より)というのは問題です。公的・公共的活用を考えるべきです。「検討している」なら、その経緯も明らかにすべきです。教育への目的外使用の意義は非常に大きいものがあったと考えます。だからこそ、今、その役割を終えた段階で、本来の目的通りの使用に戻すべきことを願い、請願に至った次第です。

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