京都市への申し入れ
No.713
既報の公園廃止取消を求める運動との関連で、京都市宛て、二つの文書を申し入れました。いずれも、私も参加する「南区塔南高校跡地(東吉祥院公園)の今後と大型給食センター問題を考える会」の取組みです。写真は、7/23、市教委への申し入れ時、お二人の共同代表です(撮影は井上です)
1、事業主体(大型給食センター建設)の市教委と、一定規模以上の建築物建設の場合に近隣周辺住民への工事説明を義務付ける「市中高層条例」所管の都市計画局宛て、です。
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京都市学校給食センター整備運営事業建築計画及びその工事について、説明会を開催すべきことを求める申し入れ
2026 年 7 月 23 日
京都市長 松井孝治 殿
京都市教育委員会教育長 稲田 新吾 殿
南区塔南高校跡地(東吉祥院公園)の今後と給食センター問題を考える会
共同代表 平 信行 ・ 長濃 継子
南区西九条南田町60−2−3 新日本婦人の会南支部 内
(電話)075−672−3248
教育の一貫としての学校給食のあり方について、十分に議論が尽くされたとは思えないまま、大型給食センター建設工事が始められようとしています。また、給食のセンター方式の是非とともに、大型工場の建設自体及び完成後の運営とりわけ配送車の往来等に伴う、周辺住環境への影響についても、ほとんど説明がないまま今日に至っています。市の「中高層条例」にもとづく近隣関係住民への説明はすでに済んだものとされていますが、これは全く不十分です。同条例は、第一に、いわば手続き条例であって、建築物そのものの是非については、議論の対象外となっています。第二に、その手続きについても、質問等を提出する対象住民を極めて限定しており、しかも説明会ならぬ説明だけでことをすませようとしている、説明会開催についても努力義務に留まっている等々、様々な問題点を持っています。また今回も、その限られた近隣住民に対してさえ、「ご連絡頂きますよう」とは言いながら資料のポストインだけで留まっています。条例の手続きは、あくまでも最低限の条件であって、これまでの多くの事例から言えば、実際には対象住民の範囲を拡げたり、丁寧な説明会を開いたり、詳細な図面を提供したり、等々の努力が、各事業者において図られてきました。加えて、より一般的に言えば、狭義の「中高層条例」に限定されることなく、広く公共事業が取り組まれるにあたっては、その意義や功罪、周辺環境への影響とその対策等々について、市民全体に対してとまでは言わないにしても、その影響を受ける範囲の住民には、詳しく説明し報告し、出された疑問には誠実に応える、場合によっては計画を変更する修正する等々といった対応が求められると思われます。実際、2023年の11月には、法令・条例上の義務はなくとも、本給食センター建設の為に公園を廃止するとの説明会が開かれました。廃止や代替公園に係る市長部局からの出席が全くなかったことや、公園廃止の要件を満たしていないと思われる点をはじめ、参加者の質問に逐一納得のいく回答があったかどうか等々の問題点については、仮に横に置くとしても、それはそれで説明会自体が開催された経過については、既に教育委員会ご自身がご承知の通りです。これを、その後の経過も含め、今日の段階で開催すべきだというのが、本申し入れの趣旨であります。
工事中の周辺環境への影響も含め、とりわけ今回の給食工場は、一般的な製品の出荷に留まらず、いわば配送自体を業務の中心とする役割を持った施設ですから、特に配送車の往来が周辺環境に与える影響はいかほどになるでしょうか。周辺では、大型トラックが一日800台と言われる物流センターが工事中で、且つ国土交通省による北陸新幹線京都南北案が採用されれば、本給食センター横の久世橋通りを通過することにもなるなど、周辺環境の大きな変化が危惧されるところです。すぐ近くには保育園や小学校、教育文化施設等もあることは、すでにご存じの通りであります。このような角度から考えると、少なくとも、工事車両や配送車の通過に伴う影響を受ける地域については、説明又は説明会開催の対象とすべきは当然でしょう。狭い意味での日照や通風などだけに影響が限定されると考えるのは全く狭い了見だと言わなければなりません。
教育委員会では、個別の説明の方が丁寧だなどとお考えのようですが、これは住民を個別に分断し、地域住民が力を合わせて自分たちの生活環境を守ろう・改善しようという地域の力をスポイルしようとするものであって、むしろ住民同士の集団的な自治力涵養の方向こそが、より社会教育的な対応であると考えます。市や市教委の皆さんたちと一緒に、住民同士が互いの意見を持ち寄り、ともに問題意識を交換する機会をこそ設けるべきです。
また、京都市都市計画局におかれましても、上記条例の趣旨を生かして説明会が開催されますように、教育委員会や事業者のみなさんとも連携を図っていただきますように、併せて申し入れます。
少なくとも、前回2023年11月の説明会と同範囲を最低限の対象とした説明会を、工事着工前に開催すべきことを求め、申し入れるものです。
→ これについては、後日、市教委から電話があり「周辺各戸に個別で説明に回っているから、説明会は開かない」とのことでした。私は「私たちとしては、引き続き、説明会開催を求め続けることには変わりはない」と返事しました。
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2、7月31日付けで、市が同公園の「広域避難場所」指定を取り消したことに対し、市行財政局防災危機管理室に抗議の申し入れをしました。
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申 し 入 れ
2026 年 8 月 12 日
京都市長 松井孝治 殿
南区塔南高校跡地(東吉祥院公園)の今後と給食センター問題を考える会
共同代表 平 信行 ・ 長濃 継子
南区西九条南田町60−2−3 新日本婦人の会南支部内
(電話)075−672−3248
南区吉祥院観音堂町の塔南高校跡地の広域避難場所指定が、7月31日付けで取り消されたとのことです。地域住民に何の報告も説明もなく、一方的に取り消されたことに抗議します。
第一に、広域避難場所は「地震に伴う大火災等による二次災害の危険から、生命の安全を確保できる場所をいい、地震に伴う大規模火災時の指定緊急避難場所として、災害対策基本法に基づき指定しています」と説明され(市のホームページ)、また同法では、指定緊急避難場所については「市長村長は…指定を取り消したときは、その旨を…公示しなければならない」とされています。災害多発の時代にあり、また二次災害対策が課題として強調されているとき、地域住民にとっての身近な避難場所の存在は、文字通り命に直結し、むしろその施設設備の充実こそが求められています。そういう意義から言えば、取消しは、よほどの事情と根拠のある場合に限定されるべきであると考えます。
本件広域避難場所にも指定されてきた東吉祥院公園を、市が廃止処分としたことは違法である、として争われている裁判の京都地裁第一審判決でも、その結論には納得できませんし、また直接的には、都市公園法上の公園廃止要件を満たしていないことが最大の争点になっているところから十分に論じられていないとはいえ、周辺住民の原告適格について、次のようにも述べています。即ち、「災害時にこの公園を避難場所として利用する…者は、公園利用により…生命又は身体への被害を免れるという利益を持っている」。生命への被害を免れる利益を持っていると言うのです。その利益が、今回の指定取消しによって、損なわれる、奪われるという事態についての認識は如何でしょうか。
第二に、その点についてこの間の経過を振り返れば、その「よほどの事情と根拠」については如何でしょう。取消しが地域住民に与える影響は生半可なものではありません。その存在の重要性を奪うことになる不利益や、取消を回避する手だてや方法の検討、避けられない場合の代替措置との比較考量等々が、一体どれだけ実施され深められたのか、その経過が全く不明です。少なくとも私たちは、2023年11月、京都市なのか市教育委員会なのか、その主催者が判然としない「説明会」なる場で「公園の廃止と給食センター設置」との話をお聞きして以来、中学校給食については、センター方式ではなく自校方式の方が、より教育的で、また万一災害の場合の食事提供機能を考えた場合にもリスク分散できる、何よりも公園廃止を回避できると提案してきました。そしてこのことは同時に、広域避難場所指定取消しを回避できることでもあることは言うまでもありません。公園が廃止されセンターができれば避難場所指定取消しは必然であり、そのことは分かっていたハズなのに、防災危機管理の立場からは、どのようにお考えだったのでしょうか。少なくとも、検討の経過についてお聞きしたいと思います。
第三に、上述の通り市のホームページでは「広域避難場所は法上の指定緊急避難場所」とされ、その法律では「指定緊急避難場所を取り消したとき」の「公示」について書かれています。しかしこれは、最低限の仕組みであり方法であって、その避難場所の意義や必要性を鑑みれば、単なる公示に留まらず、一定範囲の地域対象住民にも、懇切丁寧に、その経過や代替措置を説明し、ご意見にも応える機会の設定が不可欠であるはずだと考えます。市民の命と安全を考える立場であれば、少なくともそういう方法での、即ち説明会の開催等が必要であると考えます。今般、市「中高層条例」の対象となる大型給食センターが建設されようとするにも拘わらず、市教育委員会は、同条例の趣旨を矮小化し、縮小解釈をして、説明会開催ならぬ、限られた範囲だけの個別各戸説明だけで済まそうとしています。今回の避難場所指定取消しは、地域住民の命に係わることから、少なくとも代替避難場所の提供が必要です。しかも今後の地域環境から言えば、取消しだけに留まらず、大型給食センターが予定されていることによって、今後の給食配送運搬車等の増加も危惧され、防災機能を含む、地域の住環境全体への影響も心配されるところです。私たちは、既に教育委員会宛て、説明会開催を求めていますが、行財政局におかれましても、教育委員会とも連携の上、条例の趣旨に基づく建築物や工事に係る説明とともに、避難場所指定取消しの経過説明も兼ねた説明会を開催されますよう、強く求めるものです。
以上、一方的な避難場所指定取消しにつき抗議するとともに、取消しの取消しを求めます。また、市教委とも連携のうえ、少なくとも地域住民への説明会を開催され、その経過など、ご報告頂きますよう、重ねて申し入れるものです。


